こんにちは、あおさん(@aosan)です。
2022年社会福祉士国家試験を受験する最後のあがきで、19科目の覚えておくべき重要項目をまとめてシェアします。
私の備忘録であると同時に、他者にシェアする、他者に教えることで自分の学習効果を上げようという狙いです。
ですので、記事の作りはほぼ備忘録なので、超簡素になります。そこのところよろしくお願いいたします。
共通科目の『権利擁護と成年後見制度 part1』です。
この項目は、日本国憲法の基本的人権から始まり、行政法など、とにかく広い!
しかし、権利擁護の視点は、社会福祉士の業務の中核になるものですから、ここは理解しておかないと…。
あまりに範囲が広いので、記事を2つに分けます💦💦
それでは7回目のスタートです。
相談援助活動と法
アドボカシー = 権利擁護
声なき声の代弁的機能
消費者契約法
2000年(平成12年)制定。
消費者と事業者の情報力・交渉力の格差を前提とし、消費者の利益擁護を図ることを目的
- 事業者の一定の行為により消費者が誤認または困惑した場合は、契約の申込みまたはその承諾の意思表示を取り消すことができる
- 事業者の損害賠償の責任を免除する条項などの消費者の利益を不当に害する条項の全部または一部を無効とする
- 消費者の被害発生、拡大を防止するため、適格消費者団体は事業者の不当な行為に対する差し止め請求をすることができる
契約の取り消し可能
- 不実告知
事実と異なることを告げ、誤認させる - 断定的判断の提供
価格や金額などが変動するなどの不確実な事項について断定的判断を提供し、誤認させる。 - 不利益事実の不告知
不利益になる事実を故意に告げず、不利益の事実がないと誤認させる - 不退去、退去妨害
退去すべき意思を示したのに退去しない、退去する意思を示した消費者を退去させない - 不安をあおる告知
進学、就職、結婚、生計、容姿などの不安をあおり、願望実現のために必要だとあおる - 人間関係の濫用
勧誘者との間に恋愛感情等の行為の感情があると誤信した消費者に対し、契約をしなければ関係が破綻すると告げる - 判断力の低下の不当な利用
加齢、心身の故障により判断力が著しく低下して生活の維持に過大な不安を抱えている消費者に、契約を締結しなければ現在の生活が困難になると告げる - 霊感等による知見を用いた告知
霊感その他の合理的実証不可能な特別な能力による知見で、不安をあおり、契約を締結すれば回避できると告げる。
契約の無効
- 事業者の損害賠償を免除する条項
- 事業者の故意・過失による場合の損害賠償の一部を免除する条項
- 消費者の解除権を放棄させる条項
- 消費者の支払う損害賠償の額を予定する条項など
契約解除についての解約料など - 消費者の利益を一方的に害する条項
消費者の権利を制限
義務を加重にする
特定商取引法とクーリングオフ
法定書面を受け取った日から8日間
- 訪問販売
家庭訪問、職場訪問、キャッチセールス、アポイントメントセールスなど、営業所外での契約 - 電話勧誘販売
電話勧誘によって申し込みをした場合 - 特定継続的役務提供契約
エステティックサロン、一定の美容医療、語学教室、家庭教師など - 訪問購入
事業者が消費者から購入する契約
自動車、家電、家具、有価証券など
法定書面を受け取った日から20日間
クーリングオフの対象外
- クリーングオフの期間を過ぎた場合
- 健康食品、化粧品などの消耗品の一部を消費した場合
- 自分の意思で店舗に出向いての契約
※特定継続的役務提供を除く - 申し込み及び契約の意思をもって事業者を来宅させた場合
- 通信販売やインターネットショッピングの場合
- 事業者間の契約、個人間の取引
- 自動車や葬儀など適用除外のものやサービス
借地借家法
貸主より立場が弱い借主を保護するための特別法。
貸主は正当な理由がなければ契約の更新を拒絶できない。
借家契約を結ぶときに保証人を立てる。
破産法
債務者の財産等の適正かつ公平な生産と、その経済生活の再生の機会確保を図ることを目的
自己破産
破産手続きのうち、債務者本人(また成年後見人)が裁判所に申し立てるもの。
同時廃止
破産手続き開始時にほとんど財産がない場合、開始と同時に終了すること。
免責許可
破産手続き開始の申し立てがあった場合、同時に免責許可の申し立てがあったものとみなされる。浪費などの著しい財産減少や過大な債務負担など免責不許可事由にあたらなければ、許可される。
日本国憲法の基本理解
日本国憲法の基本原理3つ
- 基本的人権の尊重(11条、97条)
基本的人権とは、人間が人間であろうということに基づいて、生まれながら当然に有する権利であり、侵すことのできない永久の権利。 - 国民主権(前文)
国家権力の究極的な根拠は国民にあり、国民の意思に基づいて政治が行われなければならないとする考え方。『民主主義』と同意。 - 平和主義(前文、9条)
永久の平和を祈願し、第二次世界大戦において日本が経験した戦争の惨禍を繰り返さないようにする。
戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認(9条)
基本的人権の性質3つ
- 固有性
人間が人間であろうということに基づいて生まれながら有するもので、憲法や元首などから恩恵として与えられるものではない - 不可侵性
「侵すことのできない永久の権利」であり、原則として公権力によって侵害されない - 普遍性
人種・性別・身分・職業などに関係なく、すべての人間が当然に享有するもの
人権は無制約なものではなく、公共の福祉による制約がある。
法人にも人権保障は及ぶ。性質上、人間とだけ結びつく選挙権や生存権などは除く。
適用可能な人権保障は外国人にも及ぶ。
包括的基本権と法の下の平等
法秩序の基本原則。
- 包括的基本権(13条)
幸福追求権
プライバシーの権利、肖像権、環境権、日照権、嫌煙権、自己決定権など、新しい人権。 - 法の下の平等(14条)
平等権
誰にでも平等に法が適用される、法の内容も平等原則に従って定められるべき。
相対的平等を意味する。
不合理な差別は許されないが、合理的な区別は許される。
基本的人権の類型
自由権
「国家からの自由」、国家の権力的介入を排除し、個人の自由な意思決定・活動を保障する権利
- 精神的自由権
思想及び良心の自由(19条)
信教の自由(20条)…政教分離の原則
表現の自由(21条)…知る権利
学問の自由(23条) - 経済的自由権
精神的自由に比べ、法律による規制を強く受ける。
職業選択の自由(22条1項)
居住・移転、外国移住、国籍離脱の自由(22条1・2項)
財産権の保障(29条1項)
財産権の不可侵、私有財産制 - 人身(身体)の自由
奴隷的拘束や本人の意に反する苦役を禁止(18条)
受益権
国務請求権。国民が国家に対して行為を要求し、その設備を利用し、給付を要求する権利。基本的人権を守るための権利。
- 請願権(16条)
損害の救済、公務員の罷免、法律・命令・規則の制定・改廃などを請願する権利 - 裁判を受ける権利(32条)
- 国家賠償請求権(17条)
公務員の不法行為により損害を受けた場合、国、公共団体に請求できる。国家賠償法。 - 刑事補償請求権(40条)
拘留・拘禁された後、無罪になった場合、補償を求めることができる。刑事補償法。
参政権
国民が政治に参加する権利。「国家への自由」
議会の議員の選挙権・被選挙権。
国民投票権、公務員となる権利も含む。
社会権
「人間に値する生活」ができるように国家に施策を行うように請求する権利
「国家による自由」
- 生存権(25条)
「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」
法的性格⇒朝日訴訟…生活保護法の生活扶助費額
堀木訴訟…障害福祉年金と児童扶養手当の併給禁止規定 - 教育を受ける権利(26条)
学習権、子どもが権利の中心。 - 勤労の権利(27条)
国が国民に勤労の機会を提供する政治的、努力義務を負うこと。 - 労働基本権(28条)
団結権
団体交渉権
団体行動権(争議権)
※労働三権
国民の義務
統治機構
国家を統治する仕組み、機関。
権力分立(三権分立)
議院内閣制 … 国民の信任に基づいて成立・存続
違憲審査権 … 裁判所
相互に重複しながらけん制し合う関係になっている。
国会
国民の代表機関、国権の最高機関、唯一の立法機関
衆議院の優越
法律案の議決、予算の議決、条約の承認、内閣総理大臣の指名
内閣
内閣総理大臣および国務大臣によって組織される合議体の最高機関。
内閣総理大臣は、国会議員の中から議決により指名され、天皇が任命する。
議院内閣制
国会と内閣を一応分離するが、内閣の成立と存続は国会の信認に基づく
大統領制
国会と内閣を完全に分離し、大統領は直接選挙で選出され、各大臣は大統領に任命される。国家と内閣は対等の関係。
裁判所
民事・刑事裁判、行政事件の裁判を含むすべての裁判作用を司法権とし、これを最高裁判所を頂点とする通常裁判所の管轄とする。
司法権の独立
司法府の独立、裁判官の職権の独立の両者を含む概念。裁判官の身分保障を規定。
違憲審査制
日本では付随的違憲審査制を採用。
裁判所の組織と権限
- 最高裁判所
上告、訴訟法で特に定める抗告
違憲審査権
規則制定権
下級裁判所に対する裁判官指名権
司法行政監督権 - 高等裁判所
控訴、抗告、例外的に上告
内乱罪などに関する訴訟の第一審裁判所 - 地方裁判所
民事・刑事、行政事件の原則的第一審裁判所
簡易裁判所の判決に対する控訴、決定・命令に対する抗告について裁判権を持つ - 家庭裁判所
家庭に関する事件の審判、調停
人事訴訟の第一審の裁判
少年保護事件の審判 - 簡易裁判所
少額・軽微な民事事件
軽微な刑事事件
第一審裁判所
財政
財政民主主義
財政について、国会のコントロールを強く認めるもの(83条)
租税法律主義
新たに租税を課したり、現行の租税を変更したりするには、法律または法律の定める条件によることが必要(84条)
公私分離の原則
公金、その他の公の財産は、公の支配に属しない慈善・教育・博愛の事業に対し、支出し、利用に供してはならない。(89条)
民法の理解
1896年(明治29年)に制定された民法は、1世紀以上も改正されなかった。
時代に合った国民に分かりやすい民法を目指して、実務で通用している基本的なルールを適切に明文化することを目的に、2009年から議論が始まり、2017年に改正法が成立。
民法上の能力
権利能力
権利の主体となりうる法的地位または資格のこと。
胎児には権利能力が認められていないが、不法行為による損害賠償請求権、相続、遺贈については、その利益を保護するため、胎児にも権利能力が認められている。
意思能力
人が法律行為を有効に行うために必要とされる判断能力・精神能力
行為能力
自ら完全な法律行為をなしうる能力
重度の精神障害者など意志能力を有しないものの法律行為は無効と法改正で明文化された。
法律行為
意思表示を不可欠の要素とする。この意思表示の内容に従って、行為者が希望した法律効果を発生させる法律要件。
意思表示
効果意志…一定の法律効果を発生させることを意図する
表示行為…そのことを表示する行為
意思表示に何らかの問題がある場合、その内容や程度によって、意思表示は無効または取り消すべきであるとされる。
意志の不存在(欠缺)
表示行為に対応する効果意志が存在しない場合、意志と表示の不一致を言う。
- 心裡留保
表意者が真意でないことを自ら知りながら行う意思表示
「高級外車を1万で売る」など冗談で言うこと
意思表示は有効だが、相手に悪意または過失がある場合は無効
無効を知らない善意の第三者には対抗できない - 虚偽表示
表意者が真意と一致しない表示行為を相手方と通じて行った場合
当事者間において無効
虚偽表示だと知らない善意の第三者には対抗できない - 錯誤
表示に対する意思が欠けており(意志と表示の不一致)、しかもそのことを表意者が知らない場合
取り消すことができるが、表意者に重大な過失がある場合は原則取消ができない。
瑕疵ある意思表示
意思表示自体には欠陥がなく、意思を形成する動機の段階に欠陥がある場合。
- 詐欺による意思表示
他人の詐欺行為により錯誤に陥ったまま行った意思表示は取り消すことができる。ただし、詐欺による意思表示の取り消しは、善意でかつ過失のない第三者には対抗できない。 - 強迫による意思表示
他人の強迫行為による恐怖心から行った意志表示は取り消すことができる。この取消は善意でかつ過失のない第三者にも対抗できる。
代理
- 法定代理
法律の定めにより一定の者が代理人となる
法定代理権 - 任意代理
本人の信任を受けて代理人となる
任意代理権 - 代理行為
代理人の行う法律行為 - 無権代理
代理人として行為をしたものに代理権がない場合 - 表見代理
無権代理人を申請の代理人と信じるに足りる正当な理由がある場合、本人について真実代理権があるのと同様の効果を生じさせて、取引の安全を図る。
無効及び取消し
- 無効
法律の行為の効力がはじめから生じないこと - 取消し
いったん発生している法律行為の効力を、その後、行為時にさかのぼって失わせること
物件
一定のものを直接に支配し、利益を受ける排他的な権利。
物件の排他性、物件法定主義
物権変動
物件の発生・変更・消滅、得喪
公示の原則
不動産⇒登記
動産⇒引渡し
債権と契約
債権
ある人(債権者)が相手方(債務者)に対して一定の行為(給付)をさせる権利。主に契約によって生じる。
契約の分類
- 典型契約
民法の規定する13種類の契約 - 非典型契約
典型契約のいずれにも属さない契約 - 混合契約
2種類以上の典型契約の性質を兼ねる契約 - 双務契約
当事者双方が互いに対価的意義を有する債務を負う契約 - 片務契約
当事者の一方が債務を負うか、双方が債務を負うが、それが互いに対価的意義を持たない契約 - 有償契約
当事者双方が互いに対価的意義を有する経済的支出をする契約 - 無償契約
当事者双方が互いに対価的意義を有する経済的支出をしない契約 - 要物契約
当事者の合意のほか煮物の引き渡しが成立要件となる契約 - 諾成契約
合意だけで成立する契約
契約の効力
- 同時履行の抗弁権
相手が債務の履行を提供するまでは、自分の債務の履行を拒むことができる。 - 危険負担
- 瑕疵担保責任
契約内容不適合責任
改正で債務者の責任に帰することができなくても契約を解除できるとした。
不法行為
故意または過失により権利を侵害し、他人に損害を生じさせる行為、賠償責任が課される。
一般不法行為の成立要件
- 故意・過失
- 責任能力
- 加害行為の違法性
- 損害の発生と因果関係
損害賠償請求権
原則として金銭賠償。
親族
親族
6親等内の血族
配偶者
3親等内の姻族
- 血族
血縁関係にあるもの、自然血族、法定血族。 - 姻族
配偶者の血族、または自分の血族の配偶者
婚姻
戸籍法の定める手続きに従い、届け出をすることによって成立。受理によって効力を生じる。
婚姻意思の合致、婚姻障害が存在しないこと。
夫婦財産制
- 婚姻費用の分担
- 日常家事債務の連帯責任
- 夫婦財産の帰属及び管理
離婚
民法を規定とする
協議離婚
裁判離婚
家事事件手続法による
調停離婚
審判離婚
婚姻によって氏名を改めた夫または妻は、離婚によって婚姻前の氏に復するが、離婚の日から3か月以内に届けることによって、離婚のときに称していた氏を称することができる。
親子
血縁関係に基づく実親子
養子縁組に基づく養親子
嫡出子
婚姻関係にある男女間で懐胎・出生した子
非嫡出子
婚姻関係にない男女間で生まれた子
準正
非嫡出子が、認知と父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得すること
普通養子縁組
戸籍法の定めに従い届出することによって成立
縁組意志があり、縁組障害がないこと
縁組が成立しても、実親および実方親族との関係は消滅しない。
養子は実方・養方双方と相互に相続権・扶養義務を持つ
特別養子縁組
成立要件を満たす場合、家庭裁判所の審判によって成立する。
縁組成立により、実方の父母、およびその血族との親族関係は終了し、養方との親族関係だけ存在する。原則、養親からも養子からも離縁できない。
親権
未成年の子が対象。
身上監護権
子の利益のためにこの監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
財産管理権
子の財産を管理し、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。
- 親権喪失の審判
虐待や悪意の遺棄があるなど、父または母による親権の行為が著しく困難または不適当であるため、子の利益を著しく害するとき、子、子の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、検察官、児童相談所の長の請求により、家庭裁判所が行う - 親権停止の審判
父または母による親権の行使が困難または不適当で、子の利益を害するとき、一定の者の請求により、家庭裁判所が行う
停止期間は2年以内 - 管理権喪失の審判
父または母による財産管理権の行使が困難または不適当な時、一定の者の請求により、家庭裁判所が行う。
扶養
一定の親族間でお互いの生活を扶助すること
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある
生活保持義務
生活扶助義務
相続
自然人の死亡により、その一切の財産法上の地位または権利義務が、特定の人に包括的に承継されること
血族相続人と配偶者たる相続人があり、配偶者は常に相続人になる。内縁の配偶者は含まない。
血族相続人の順位
相続人が死亡するか、結核、排除により相続権を失った場合に、直系卑属または兄弟姉妹の子が代わりに相続する制度。
法定相続人の組み合わせと相続割合
- 配偶者と子
配偶者1/2
子1/2
子のは人数で均等 - 配偶者と直系尊属
配偶者2/3
直系尊属1/3
数人の場合は均等 - 配偶者と兄弟姉妹
配偶者3/4
兄弟姉妹1/4
数人の場合均等
ただし、父母どちらか一方の場合、父母双方を同じくする兄弟姉妹の1/2 - 子、直系尊属または兄弟姉妹のみ
①~③の基準で決める - 代襲者
予定されていた相続分を受ける
数人いる場合は、①~③の基準による
相続の承認・放棄
相続の開始があったことを知った日から、3か月以内。
遺言
未成年も15歳に達していれば単独で遺言をすることができる。
- 自筆証書遺言
全文、日付及び氏名を遺言者が自署し、これに押印して作成する。
財産目録は自署でないものを添付できる。 - 公正証書遺言
2人以上の証人立ち合いの上、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人が筆記する。 - 秘密証書遺言
遺言者が、遺言内容を書いた証書に署名・押印し、証書を封じ、証書に用いた印証で封印をする。
公証人1人及び2人以上に提出し、自己の遺言書である旨と氏名・住所を申述し、公証人が証書提出の日付及び遺言者の申述を封しに記載した後、遺言者および証人とともにこれに署名・押印する。
2020年(令和2年)遺言保管法
自筆証書遺言書保管制度
自宅で補完されている自筆証書遺言書は死亡後に裁判所の検認が必要だが、法務局に保管されている場合は不要
遺贈
遺言による財産の無償譲渡
包括遺贈
特定遺贈
遺留分
被相続人の遺言によって家族が困窮することの内容、遺産の一部を家族にとどめる遺留分制度。
遺留分侵害額請求権
遺留分に達するまで、遺贈や贈与を受けたものに対し遺留分侵害額に相当する金額の請求ができる
範囲が広すぎる!!!
それなのに、
だんだん、イラストを入れたり、説明を整理しようと、
凝り始めてきた…。
( ̄□ ̄|||)
これで時間が割かれてしまうんだけど、その作業が、脳に内容を焼き付けるようです👍
しかし、1本当たりの作成時間が鬼畜です…。
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