こんにちは、あおさん(@aosan)です。
2022年社会福祉士国家試験を受験する最後のあがきで、19科目の覚えておくべき重要項目をまとめてシェアします。
私の備忘録であると同時に、他者にシェアする、他者に教えることで自分の学習効果を上げようという狙いです。
ですので、記事の作りはほぼ備忘録なので、超簡素になります。そこのところよろしくお願いいたします。
この記事を1本書くのに、約15,000文字。
作成時間、4~5時間。
ブログだと、余計な作業も多いのに、集中力が途切れない。
実にマゾヒティックな作業だ。
今回の『更生保護制度』、あんまりやんちゃしてなければお世話になることも、触れることも少ない分野なので、考え方とかけっこう苦手な分野です。
こう見えて、私はとても品行方正な人間だと自認しておりますwww
でも、逆に言えば範囲が狭いところでもあるので、しっかりやっておけば点数が取れそうなところでもあります。
それでは5回目のスタートです。
更生保護制度の概要
歴史
- 1888年(明治21年)
金原明善 静岡県 出獄人保護会社
戦前の更生保護制度
日本初の更生保護施設 - 1922年(大正11年)
旧少年法…非行少年の保護 - 1924年(大正13年)
旧刑事訴訟法 - 1939年(昭和14年)
司法保護事業法
各種保護事業の総合法。 - 1949年(昭和24年)
戦後の更生保護制度
犯罪者予防更生法 - 1950年(昭和25年)
更生緊急保護法…犯罪を行ったもの改善及び更生を助ける制度
保護司法…実施機関の整備 - 1954年(昭和29年)
執行猶予者保護観察法 - 1995年(平成7年)
更生保護事業法 - 2005年(平成17年)
更生保護の在り方を考える有識者会議 - 2007年(平成19年)
更生保護法
更生保護の基本法で、更生保護によって「社会を保護し、個人及び公共の福祉を増進すること」が目的。
同法により、保護観察対象者に対する保護観察官らの指導・監督権限が強化された。
更生保護の法律まとめ
- 保護司法
1950年制定
司法保護員が保護司と改められた。
1998年の改正で、保護司会、保護司会連合会の法定化がされた。 - 更生保護事業法
司法保護事業法、更生緊急保護法を経て、1995年に制定。
更生保護事業に関する基本事項を定めている。 - 更生保護法
犯罪者予防更生法と執行猶予者保護観察法を整理・統合する形で、2007年に成立。
再犯防止推進法
再犯防止等の推進に関する法律
2016年成立。
再犯防止のため、就労・住居の確保、国民の理解と協力、必要な指導が提供できる環境等の整備、本人の責任の自覚と社会復帰についての自らの努力を促す。
国 ⇒ 再犯防止推進計画を策定(閣議決定)
都道府県・市町村 ⇒ 地方再犯防止推進計画を定める努力義務
非行少年の手続き
少年法 ⇒ 非行少年3種
全件送致主義
犯罪の嫌疑のある少年の被疑事件はすべて家庭裁判所に送致される。
家庭裁判所
保護処分を決定するために必要がある場合、試験観察に付する。
試験観察
一定期間、少年の行動や生活の様子を観察するもので「中間処分」と呼ばれる。
- 補導委託
適当な施設、団体、個人に委託する。 - 観護措置
少年の脂質などの科学調査や身柄保護のために少年鑑別所へ送致する。
家庭裁判所の処分
- 審判不開始
少年に非行がない時、非行があっても審判を行う必要がない時。 - 不処分
審判の結果、少年に非行がない時や、非行があっても、処分をするほどでもないとき。 - 保護処分
保護観察所の保護観察
児童自立支援施設、児童養護施設送致
少年院送致 - 検察官送致
少年に対して成人と同様の手続きによる刑事裁判を受けさせるために、事件を検察官に送る。「逆送」という。
犯罪時、16歳以上の少年が故意に被害者を死亡させた場合には、原則検察官送致になり、刑事処分の対象となる。
犯罪者に対する手続き
警察 ⇒ 身柄拘束、逮捕。現行犯以外は令状が必要。
警察官の身柄拘束 ⇒ 48時間以内
↓(送致)
検察官の身柄拘束 ⇒ 24時間以内
↓(拘留請求)
裁判官 ⇒ 身体拘束時から72時間まで延長の判断
検察官の起訴前の拘留期間 10日以内
延長は原則1回まで。
裁判所に起訴状を提出。
裁判手続き
公判請求
略式命令請求
恩赦
犯罪被害者等施策・犯罪予防活動
2004年(平成16年) 犯罪被害者等基本法
2005年(平成17年) 犯罪被害者等基本計画
2007年(平成19年) 更生保護における犯罪被害者等施策
- 意見等聴取制度
地方更生保護委員会が行う加害者の仮釈放、仮退院の審理に意見を述べることができる制度。
被害者本人、被害者の法定代理人、被害者が死亡した場合・心身に重大な故障がある場合、その配偶者、直系親族、兄弟姉妹 - 心情等伝達制度
被害に関する心情などを、保護観察所を通して保護観察中の加害者に伝える制度。
利用者は1と同じ。 - 被害者等通知制度
被害者本人や遺族が希望した場合、加害者の保護観察の状況などに関する情報が通知される。
通知を受けられる範囲は、加害者の処分内容によるが、内縁関係にあるものや目撃者まで含まれ、範囲が広い。 - 相談・支援
保護観察所の被害者専任の担当者が相談に応じる。
犯罪予防活動
「社会を明るくする運動」
更生保護の日の7/1から1か月間が強化月間
更生保護制度の実際
保護観察
犯罪を犯したものや非行のある少年が、実社会で健全な一員として更生するように、国責任において指導監督及び補導援護を行う活動、更生保護の中心を担うもの。
- 1号観察・・・保護観察処分少年 家裁 20歳まで/2年
- 2号観察・・・少年院仮退院者 少年院 20歳
- 3号観察・・・仮釈放者 刑事施設 残刑期間
- 4号観察・・・保護観察付執行猶予者 裁判所 執行猶予期間
- 5号観察・・・婦人補導院仮退院者 婦人補導院 補導処分残期間
1,2 ⇒ 少年
3,4 ⇒ 成年
5 ⇒ 売春保護法
保護観察終了の事由
- 仮釈放者
期間満了 95.8% 仮釈放取消 3.9% - 保護観察付全部執行猶予者
期間満了 75.9% 執行猶予取消 21.7%
保護観察を実施する期間。配置される保護観察官と民間人の保護司が協働して、指導監督及び補導援護を行う。
遵守事項
法定の一般遵守事項、個別に定められる特別遵守事項。
守られなかった場合、仮釈放の取り消しなど不良措置が取られる。
- 一般遵守事項
犯罪、非行を繰り返さない健全な生活態度
呼び出し、訪問に応じ、面接を受けること
労働、通学、終始、家庭環境など求められたら、事実を申告し、資料を提示すること
住居を定め、管轄保護観察所の長へ届出をすること
届出の住居に居住すること
転居、7日以上の旅行は、保護観察所の長に事前に許可を得る - 特別遵守事項
保護観察所の長、または地方更生保護委員会が「遵守すべき特別の事項」として定めるもの
犯罪性のある者との交際、いかがわしい場所への出入り、遊興による浪費、犯罪・非行に結びつく恐れのある行動をしてはならない
労働に従事、通学する、健全な生活態度の保持の特定の行動を実行・継続すること
7日未満の旅行、離職、身分関係の異動など、生活上重要なこと、緊急を除き、事前に保護観察官、保護司に申告する
専門的処遇プログラムを受けること
指定する特定の場所で一定期間宿泊し、指導監督を受けること
社会貢献活動を一定の時間行うこと
その他必要な事項
特別遵守事項の設定・変更
- 1号観察(保護観察処分少年)
家裁の意見 ⇒ 保護観察所の長 - 4号観察(保護観察付執行猶予者)
地裁の意見 ⇒ 保護観察所の長 - 2・3号観察(仮退院者、仮釈放者)
地方更生保護委員会が保護観察所の長の申し出に基づき設定、変更
生活行動指針
保護観察所の長が定めることができる
違反があっても不良措置を科すまでもないような内容について
生活環境の調整
収容中の者に対する生活環境の調整
保護観察付執行猶予の裁判確定前の生活環境の調整
保護観察官、保護司が行う。
対象者の社会復帰を円滑にするために必要と認められるときに、家族や関係者を訪問し、協力を求めるなどの方法により、釈放後の住居、就業先などの生活環境の調整が行われる。
ただし、保護観察付執行猶予の裁判確定前の者については、本人の同意を得たうえで行われる。
仮釈放等
矯正施設の収容者を収容期間の満了前に仮に釈放することで、更生の機会を与え、円滑な社会復帰を図ることを目的とする制度の総称。
法定期間、有期刑の1/3、無期刑は10年を経過したあと、行政官庁の処分によって仮に釈放すること。
仮釈放を許されたものは、保護観察に付される。
同意に、少年院からの仮退院、婦人補導院からの仮退院、仮出場がある。
仮釈放の判断は、地方更生保護委員会がする。
更生緊急保護
刑の執行が終わったものなどで、親族からの援助や公共の衛星福祉に関する機関などの保護を受けられない、あるいはそれだけでは改善更生できない場合、対象者の改善更生のために必要な限度で、国の責任において行う。
期間…6か月を超えない範囲、さらに6か月を超えない範囲で延長可能
本人からの申し出、保護観察所の長が必要と認めたとき、
刑事上の手続きに関与した検察官等の意見を聴かなくてはいけない。
検察官等(刑事施設の長、少年院の長)は、必要があると認めたときに、更生緊急保護の制度及び申し出の手続きを教示しなくてはならない。
更生緊急保護を委託する場合、国は、法務大臣と財務大臣が協議し、費用を支弁する。
対象者
- 懲役、禁錮、拘留の刑の執行終了者、執行免除者
- 執行猶予の裁判確定前の者
- 執行猶予の言い渡しを受け、保護観察に付されなかったもの
- 起訴猶予者
- 罰金、科料の言い渡しを受けたもの
- 労役場からの出場者、仮出場を許されたもの
- 少年院からの退院者、仮退院を許されたもの(保護観察を除く)
内容
- 宿泊所の供与
- 食事の供与
- 宿泊所への帰住旅費の給与・貸与
- 就業、生活援助のための金品の給与・貸与
- 住居等の援助
- 医療・療養の援助
- 就労の援助
- 教養訓練の援助
- 社会生活適応に必要な生活指導
- 生活環境の改善・調整
- その他健全な社会生活を営むために必要な助言その他措置
更生保護制度の担い手
保護観察官
常勤国家公務員
国家公務員試験に合格し、法務事務官として一定期間、更生保護行政に従事する必要あり。
保護司
保護司法。法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員。無償の民間ボランティア。
任期 2年
定数 52,500人
※2020年現在 47,000人を下回る。
保護区ごとの保護司会。
都道府県ごとの保護司会連合会
更生保護施設
刑務所出所者や保護観察に付されているものなどのうち、身寄りや適当な住居のないものを一定期間宿泊させ、生活指導、職業補導などを行うことにより自立を支援する施設。
ほとんどの施設は民間の更生保護法人が運営。2020年現在、全国103施設。
更生保護施設での保護は、国(保護観察所の長)からの委託により開始される。
2020年 委託開始数 6,269人
仮釈放者 3,764人
満期釈放者 705人
施設長と補導主任を必置。資格要件なし。
自立更生促進センター
親族の元や民間の更生保護施設では社会復帰に必要な環境を整えることができない刑務所出所者を対象に、特定の問題性に応じた重点的、専門的な社会的処遇を実施する施設。
全国2施設(福島、北九州)
就業支援センター
同じ対象に、主として農業等の職業訓練を行う施設。
全国2施設(北海道、茨城)
自立準備ホーム
NPO法人等が管理する施設の空きベッドを等を活用した施設。
協力雇用主
犯罪や非行をしたものを、差別することなく積極的に雇用し、立ち直りに協力する民間の事業者。
協力雇用主の活動を支援するため、2008年(平成20年)より、認定特定非営利活動法人全国就労支援事業者機構が作られた。
保護観察所に登録し、ハローワークが共有する。
身元保証システム
就職時に身元保証人の不在により就職できないことが多い為、政府の援助を受けた団体が一括して身元保証を行い、事故が発生した時にある程度の保証を行う制度。
トライアル雇用助成金
経験不足等により就労が困難な求職者の雇用を推進するために、対象者を雇用した事業主に対して、3か月を限度に政府が助成金を支給する制度。
地域生活定着支援事業
2009年 矯正施設退所者のうち、高齢者・障害者などを対象
福祉サービス利用、再犯防止目的
地域生活定着支援センター
保護観察所と協働
都道府県に設置
地域生活定着促進事業…入所中から退所後まで一貫した相談支援を行う。
医療観察制度
2005年(平成17年)に医療観察法に基づき創設された。
心神喪失または心神耗弱の状態で、※重大な他害行為を行った者に、継続的かつ適切な医療や、その確保に必要な観察と指導を行うことで、病状の改善と同様の行為の再発防止を図り、その社会復帰を促進することを目的とする。
※殺人、放火、強盗、強姦、強制わいせつ、傷害(軽微なものを除く)
社会復帰調整官
保護観察所に配置
精神保健福祉士、その他の精神障害者の保健福祉に関する専門知識を有する者として政令で定めるもの
医療観察法の対象となるものの社会復帰に支援に従事する
検察官
心神喪失、心神耗弱の状態で重大な他害行為を行い、不起訴処分や無罪等になった者を、地方裁判所に適切な処遇の決定を求める申し立てをしなくてはならない
↓
申し立てを受けた裁判所
裁判官による鑑定入院命令
↓
指定医療施設に入院、鑑定医による鑑定。
期間 2か月(延長時3か月)
↓
裁判官と精神保健審判員(精神科医)、各1名からなる合議体を構成し、審判。
必要と認めた場合、精神保健参与員(精神保健福祉士等)の意見を聴く。
裁判所は、保護観察所の長に、生活環境の調査を命じ、報告させる。
↓
審判の結果、
「入院決定」or「通院決定」
「入院決定」を受けた場合
指定入院医療機関で入院による医療を受ける。
「入院処遇ガイドライン」ではおおむね1年半での退院を目指す。
指定入院医療機関
国、都道府県、特定独立行政法人、特定地方独立行政法人が開設する病院で、厚生労働大臣の指定するもの。
生活環境の調整
退院後の生活環境の調整は、保護観察所の長が行わなければならない。
調整の中心を担うのは、社会復帰調整官。
「処遇の実施計画案」とケア会議
保護観察所の長が作成、開催をする。
指定入院医療機関からの退院
裁判所による「退院許可決定」が必要。
入院継続の場合、「入院継続確認決定」が必要
精神保健観察
裁判所から「通院決定」を受けたもの、指定入院医療機関から退院を許可され、通院の決定を受けたもの
↓
裁判所の決定の日から、
原則3年間、指定通院医療機関による医療が提供。
処遇の実施計画
保護観察所の長が作成。
指定通院医療機関の管理者、対象者居住地の知事、市町村長と協議する。
定期的、必要に応じ、ケア会議を開催する。
精神保健観察
継続的な医療を確保するため、保護観察所の社会復帰調整官が、通院の決定を受けた対象者の医療の状況や生活状況を見守り、必要な指導等を行うもの。
- 通院期間内での処遇終了の申し立て
指定通院医療機関の管理者から処遇終了が相当との通知など - 通院期間の延長の申し立て
指定通院医療機関の管理者から延長が必要との通知など
延長は2年を超えない範囲 - 入院(再入院)の申し立て
指定通院医療機関の管理者から通報を受けるなど
やはり15,000字ぐらいになりますね。
1日1本以上作っているので、なかなかしんどい量です。
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