こんにちは、あおさん(@aosan)です。
2022年社会福祉士国家試験を受験する最後のあがきです。
出題されるであろう、単発の重点項目です。
今回は『年金保険制度』です。
(共通科目)『社会保障』からです。
わかってそうでわかってない。
わかっておくことが、日常生活にも役に立つ。
だから、この際しっかり覚えておこう。
国民年金
全国民が加入する基礎年金。
保険者
政府(国)
被保険者
20歳以上60歳未満の者はすべて国民年金への加入が義務。
被保険者になるのに国籍要件は問わない。
第1号被保険者は、日本国内に住所を有する必要あり。
- 第1号被保険者
日本国内に住む20歳以上60歳未満の者のうち、第2号被保険者および第3者被保険者以外の者(自営業・農林漁業者とその家族、学生、フリーター、無職者など)。ただし、厚生年金保険法に基づく老齢給付等の受給者は適用外。 - 第2号被保険者
民間企業の会社員や公務員など、厚生年金保険に加入しているもの。 - 第3号被保険者
第2号被保険者に扶養される配偶者で、20歳以上60歳未満の者。なお、事業主を通して、「第3号被保険者届」を年金事務所に提出することが必要。
※原則として国内に居住していること
国民年金の任意加入制度
国民年金は、保険料の未納や未加入期間があると、その期間に応じて年金額は減額される。そこで、本人の申し出により、60歳以上65歳未満の5年間(納付月数480月まで)、国民年金保険料を納めることで、65歳から受け取る老齢基礎年金を増やすことができる制度。
1~4までの要件をすべて満たす必要あり。
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満
- 老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満
- 厚生年金保険に加入していない
また、
年金受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の者
外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の者
も任意で加入できる。
保険料
- 月額 16,610円(令和3年度)
- 付加年金 400円/月
納付の義務は第1号被保険者にあるが、本人に収入がないなどの場合には、世帯主や配偶者に連帯して納付する義務がある。
保険料の納付先は国。
保険料の額は保険料改定率を乗じて、その年度に納めるべき保険料が決まるようになった。保険料も物価や実質賃金の変動率の影響を受ける。
第2号・第3号被保険者の拠出金
国民年金保険料を個別に納める必要なし。
各被用者年金制度が、被用者数に応じた基礎年金拠出金を国民年金制度へ一括して拠出する。
国庫負担
基礎年金の給付費に対する国庫負担割合 2分の1(2009~)
20歳前の障害による障害基礎年金の給付 60%
老齢福祉年金 全額
※事務運営費…全額
第1号被保険者の保険料免除・納付特例制度
- 法定免除
生活保護、障害基礎年金受給者など、法律で定められた要件に該当すれば、届け出によって全額免除される。 - 申請免除
低所得のため保険料の納付が困難な場合に申請し、承認を受けることで免除される。
全額免除、4分の1免除、半額免除、4分3免除がある。
保険料免除期間は、年金の受給資格期間に含まれるが、免除の程度、期間によって老齢基礎年金の額は減額される。
※保険料免除期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって追納できる。
※障害基礎年金と遺族基礎年金は、免除期間があっても、全額支給される。
- 学生納付特例制度(2000~)
学生本人の前年の所得が一定額以下であれば、申請により学生時代の保険料を後払いできる。 - 若年者納付猶予制度(2005~)
30歳未満の若年者で、本人及び配偶者の前年所得が一定額以下の者。 - 保険料納付猶予制度(2016~)
対象が50歳未満に拡大。
保険給付
老齢・障害・遺族の基礎年金のほか、第1号被保険者には独自の給付がある。
① 老齢基礎年金
原則として、10年(2017年7月末までは25年)の受給資格期間を満了したものが、65歳になったときに受給できる。
受給資格期間=保険料納付済期間+合算対象期間(カラ期間)
- 20歳~60歳まで40年間全額納付
満額 780,900円
月額 65,075円 - 全額免除期間
その期間分を2分の1 - 4分の3免除
その期間分を8分の5 - 半額免除
その期間分を4分の3 - 4分の1免除
その期間分を8分の7
繰り上げ支給
一定の率で減額されるが、60~64歳で受給できる。
減額された年金額は65歳になっても引き上げられない。
繰り下げ支給
66~70歳での繰り下げ支給を選択した場合、一定の率で増額される。
② 障害基礎年金
初診日において、国民年金の被保険者であるか、または、かつて被保険者であった60歳以上65歳未満の国内居住者が、病気やけがにより、障害認定日に障害等級1級または2級の障害の状態にある場合に支給。ただし、初診日前に保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が加入期間の3分の2以上あることが必要。
20歳前に初診日がある場合、
障害の状態にあり、20歳に達した時、もしくは20歳に達した後に障害の状態になったときから、障害基礎年金が支給。この場合、所得制限があり、本人の前年の所得が一定額を超えると、全額または2分の1が支給停止になる。
- 1級 976,125円 /年
- 2級 780,900円 /年
※2級の年金額は満額の老齢基礎年金と同額。1級はその1.25倍。
子の加算額
- 第1子・第2子 224,700円
- 3人目以降 74,900円
※子は18歳到達年度未満、または20歳未満の1・2級の障害のある子、かつ婚姻をしていないもの。
③ 遺族基礎年金
次にあげるいずれかが死亡した場合に遺族に対して支給される。
- 国民年金の被保険者
- かつて被保険者であった、日本に住む60歳以上65歳未満の者
- 老齢基礎年金の受給権者
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしているもの
※1,2については、死亡したものの保険料納付期間が加入期間の3分の2以上なければ受給できない。
遺族基礎年金における「遺族」
死亡したものによって生計を維持されていた、
子のある配偶者、もしくは子
※厚生年金保険などの被用者年金の遺族の範囲より狭い。
年金額 780,900円 /年
※満額の老齢基礎年金と同額。
子の加算額
- 第1子・第2子 224,700円
- 3人目以降 74,900円
※障害基礎年金の子の加算額と同額。
④ 第1号被保険者の独自給付
- 付加年金
付加保険料(400円/月)の納付期間のある人が、老齢基礎年金の受給権を得たときに支給される。
年金額は「200円×付加保険料納付月数」となる。 - 寡婦年金
第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上ある夫が死亡した時に、10年以上の婚姻関係があり、夫に生計を維持されていた妻に、夫が受けるはずであった老齢基礎年金の4分の3に相当する年金が、60歳から65歳になるまでの間支給される。 - 死亡一時金
第1号被保険者として、保険料納付済期間の月数と保険料免除期間に応じて決められた月数とを合算した月数が36月以上であるものが、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに死亡した時に、被保険者と生計を一にしていた遺族に支給される。支給額は、保険料納付済期間等に応じて6段階となる。
※遺族基礎年金を受給できない場合に限る。また、寡婦年金を受給できる場合は、どちらかを選択する。受け取れる遺族は、死亡したものと同一生計の配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹の順位。
脱退一時金
第1号被保険者として、保険料納付済期間の月数と保険料免除期間に応じて定められた月数とを合算した月数が6か月以上である外国人が、短期滞在で帰国する場合などに、月数に応じた脱退一時金が支給される。
脱退一時金の支給は、帰国後2年以内の請求が必要。
国民年金基金
国民年金の第1号被保険者に対する老後の所得保障の充実を目的に制定された任意加入の制度。1989年(平成1)年創設、1991(平成3)年実施。
基金
職能型国民年金基金…同種の事業・業務ごとの設立
加入員
20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者
国内居住60歳以上65歳未満の任意加入被保険者(2013~)
国民年金保険料免除者、農業者年金の加入員は加入できない。
掛金・給付
厚生年金保険
保険者
政府(国)
被保険者
適用事業所に就業している70歳未満の者。
- 強制適用事業所
常時5人以上の従業員を使用する一定業種の事業所や、5人未満でも常時従業員を使用する法人の事業所及び船舶 - 任意適用事業所
強制適用外の事業所で、事業主が従業員の2分の1以上の同意を得て、認可を受けた事業所
厚生年金の適用の範囲
パートタイム労働者のうち、
1週間の労働時間と1か月の勤務日数がその事業所の一般従業員の4分の3以上である場合。
従業員501人以上(2016/10/1~)
週20時間以上、月額88,000円以上
勤務が1年以上見込まれるもの(学生以外)
従業員500人以下(2017/4/1~)
労使の合意があれば適用可能
保険料
被保険者の標準報酬月額と標準賞与額(1,000円未満の端数を切り捨てた額)
に保険料率を乗じた額。
被保険者と事業主で折半し、事業主が一括して納付する。
厚生年金保険料率 18.30%(平成29年9月~固定)
標準報酬月額等級 第1等級(88,000円)~第32等級(635,000円~)
※育児休業…期間中免除、支払ったものとして扱われる。
産前産後休業中も免除。(2014~)
※介護休業…免除にならない。
積立運用
年金福祉事業団 解散(2001)
↓
年金資金運用基金
↓
年金積立管理運用独立行政法人 (2006~)
国庫負担
国庫負担割合 2分の1(2009~)
※国民年金と同じ
保険給付
① 老齢厚生年金
厚生年金保険の被保険者期間(1か月以上)があるもので、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたものに対し、原則として65歳から老齢基礎年金に上乗せして支給される。
老齢厚生年金の独自の資格期間はなく、基礎年金と同じ。
65歳支給の厚生年金額
報酬比例の年金額+加給年金(65歳未満の配偶者または子のいる場合)
報酬比例の年金額
平均標準報酬額×支給上率×被保険者期間月数
平均標準報酬
標準報酬月額と標準賞与額の総額を被保険者期間の月数で除して得た額
老齢厚生年金の繰り下げ支給制度
66歳以降に支給の繰り下げを申し出た場合、受け始める年齢に応じて増額された老齢厚生年金を受け取ることができる。
② 特別支給の老齢厚生年金
昭和60年の法改正により、厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられた。受給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが制度。
③ 在職老齢年金
賃金と年金額の合計が一定額を上回った場合、賃金に応じて年金の一部または全部が支給停止になる。
70歳以上にも2007年から導入されている。
④ 障害厚生年金・障害手当金
厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある病気やけがで、障害認定日において、障害等級の1・2級に認定された場合に、障害基礎年金に上乗せする形で支給される。
障害厚生年金の独自給付
3級の障害厚生年金
障害手当金(一時金)
1級は2級の1.25倍。
1・2級には配偶者加給あり。
配偶者加給は受給権を取得した後に婚姻をした場合でも支給。
子の加算は、基礎年金にあるので厚生年金にはない。
⑤ 遺族厚生年金
次のいずれかに該当する、その遺族に支給される。
- 厚生年金保険の被保険者が死亡したとき
- 厚生年金保険の被保険者であったものが、被保険者期間中に発生した傷病が原因で、初診日から5年以内に死亡したとき
- 1・2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給権者又は受給資格期間を満たしているものが死亡したとき
1,2に該当する場合は、遺族基礎年金の保険料納付要件を満たしていなければならない。
遺族の範囲
死亡したものによって生計を維持されていた次の者(優先順)
- 配偶者または子
- 父母
- 孫
- 祖父母
※子の要件は遺族基礎年金と同じ。
※夫、父母、祖父母については55歳以上の者
子のある配偶者または子には、遺族基礎年金に上乗せされる形で支給。
そのほかの遺族には、遺族厚生年金のみが支給される。
遺族基礎年金の場合は、「子のある配偶者」なので、子のない配偶者は遺族厚生年金は受け取ることができる。
- 中高齢寡婦加算
夫の死亡時に、40歳以上65歳未満で、生計を同じくする子がいない妻などが受ける。
40歳から65歳になるまでの間、満額の老齢基礎年金の4分3にあたる(585,700円)が加算される。 - 経過的寡婦加算
中高齢寡婦加算を受けていた1956(昭和31)年4月1日生まれ以前の妻が、65歳に達した時に、その老齢基礎年金との差額を補うために、一定額が加算される。
※30歳未満で子のない妻に対する遺族厚生年金は、期間5年の有期給付とする。
脱退一時金
国民年金と同じ要件。
ポイントの整理
- 第1~3号被保険者の違い。
- 国庫負担2分の1。
- 国民年金の免除、猶予の仕組み。
- 遺族基礎年金と遺族厚生年金の違い。
試験日まであと6日…!!
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