こんにちは、あおさん(@aosan)です。
2022年社会福祉士国家試験を受験する最後のあがきです。
出題されるであろう、単発の重点項目です。
今回は『医療提供施設と専門職』です。
「保健医療サービス」から、医療提供施設と専門職の機能とについてまとめます。
『病院』と『診療所』の違い、
『看護師』と『准看護師』の違い、分かりますか??
医療提供施設
医療法で規定されている医療を提供する施設。
病院
医師または歯科医師が公衆またはと規定の多数人のために、医業、歯科医業を行う場所。
20人以上の患者を入院させるための施設。
管理者は、医師、歯科医師でなければならない。
開設は都道府県知事の許可が必要。
※いわゆる地域の大きな総合病院などが「病院」という。
機能による分類
- 地域医療支援病院
第一線の地域医療を担うかかりつけ医、かかりつけ歯科医等を支援、研修する能力
原則200床以上の病床
都道府県知事が個別に承認
※北里大学メディカルセンター、行田総合病院、埼玉県立循環器・呼吸器病センター独立行政法人地域医療機能推進機構埼玉メディカルセンターなど - 特定機能病院
高度の医療の提供、開発及び評価、並びに研修を実施する能力
他の病院、診療所からの紹介率50%以上
400床以上の病床
原則定められた16以上の診療科
厚生労働大臣の承認
※埼玉医科大学病院、防衛医科大学校病院(埼玉県内ではこの2か所のみ) - 臨床研究中核病院
特定臨床研究に関する計画立案及び実施する能力
共同して特定臨床研究を実施するにあたり、主導的な役割を果たす能力
研修を実施する能力
厚生労働大臣の承認
※国立がん研究センター中央病院、東京大学医学部付属病院、慶應義塾大学病院など(いずれも東京都内、埼玉県内にはない)
病床の種類
医療法では病床の種類を5つに区分。
- 精神病床
- 感染症病床
- 結核病床
- 療養病床
長期療養が必要な患者を入院させるための環境を有する病床
病状が安定しているため、医師・看護師の配置が少なく、介護を行う看護補助者が多く配置される。
設置には都道府県知事の許可が必要。 - 一般病床
回復期リハビリテーション病棟
急性期治療と家庭復帰の中間に位置する。
脳血管疾患や大腿骨頸部骨折等の患者に対し、ADL向上による寝たきり防止と家庭復帰を目的としたリハビリテーションプログラムを行う。
2000(平成12)年診療報酬改定により設置。
地域包括ケア病棟
急性期治療を経過した患者や在宅で療養を行っている患者等を受け入れて、在宅復帰支援を行う。
2014(平成26)年診療報酬改定により設置。
病床機能報告制度
2014(平成26)年診療報酬改定にて。
一般病床、療養病を有する病院・診療所の管理者は、
病棟ごとに4つのどの区分、
- 急性期
- 回復期
- 慢性期
- 高度急性期
の機能を選択するのかを、都道府県知事に1年に1回報告しなければならない。
医療事故調査制度
2014(平成26)年診療報酬改定にて。
病院・診療所・助産所の管理者
医療事故が発生した場合、医療事故調査・支援センターへ報告しなければならない。
診療所
医師または歯科医師が公衆またはと規定の多数人のために、医業、歯科医業を行う場所。(ここまでは「病院」と同じ)
19人以下の患者を入院させるための施設。
管理者は、医師、歯科医師でなければならない。
開設は都道府県知事の許可は不要。
療養病床を設置する場合は、開設地が保健所を設置する市の場合は市長、特別区の場合は区長の許可が必要。
※いわゆる開業医さんがやっているクリニックとか、○○医院とかを「診療所」という。
介護老人保健施設
介護保険法上の介護保険施設のひとつ。
要介護認定を受けた高齢者で、病状が安定していて入院治療の必要のない人が入所。
医師の管理下で、看護、介護、リハビリテーションを行い、在宅復帰を目指す。
短期療養介護、通所リハビリテーションも実施。
2008(平成20)年法改正で、介護療養型老人保健施設が創設。
介護医療院
介護保険法上の介護保険施設のひとつ。
2018(平成30)年の法改正で創設。
廃止される介護療養型医療施設の転換施設として位置づけ。
長期的な医療と介護の両方を必要とする要介護認定を受けた高齢者が入院。
長期療養のため、医療と日常生活上の介護を一体的に提供する。
助産所
助産師が公衆または特定多数人のために、その業務を行う場所。
妊婦、産婦、褥婦10人以上の入所施設を持つことはできない。
助産師が助産所を開設する場合、開設後10日以内に都道府県知事への届け出が必要。
助産師でないものが設置する場合には、都道府県知事の許可が必要。(保健所が設置されている地域の場合、市長または区長)
へき地保健医療対策
- へき地保健指導所
無医村地区などに整備
保健師が配置
実施主体は都道府県または市町村
保健医療の機会に恵まれない住民に対する保健指導の強化を図る - へき地医療拠点病院
都道府県知事が指定
へき地における住民の医療の確保を目的
巡回診療等、代診医等の派遣、へき地の医療従事者に対する研修、遠隔医療等の各種診療支援など
保健医療の実施主体
保健所
根拠法:地域保健法
設 置:都道府県・指定都市・中核市、その他政令で定め市、特別区
都道府県の設置する保健所は、
広域的、専門的、技術的拠点として、指導・助言を行うとともに、許認可事務、医療費助成対象疾患の認定などを担当。
市町村保健センター
根拠法:地域保健法
設 置:市町村の任意設置
地域住民の健康相談、保健指導、健康診査そのほか地域保健に関して必要な事業が実施。
受胎調節指導から妊娠、出産、育児及び乳幼児保険に至る一貫した母子保健サービスや老人保健サービスが行われる。
保健医療サービスにおける専門職
- 医師
[根拠法]医師法
業務独占…医師でなければ医業をなしてはならない
名称独占…紛らわしい名称を用いてはならない
[資 格]医師国家試験に合格し医籍に登録する
未成年には免許が与えられない
[その他]全国医師数32万7210人(2018)
規定に違反…3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金または併科 - 保健師
[根拠法]保健師助産師看護師法
[資 格]国家資格、厚生労働大臣の免許
[業 務]保健師の名称を用いて、保健指導に従事する
[その他]全国数5万2955人(2018) - 助産師
[根拠法]保健師助産師看護師法
[資 格]国家資格、厚生労働大臣の免許
[業 務]助産または妊婦、褥婦もしくは新生児の保健指導を行う女子
[その他]全国数3万6911人(2018)
※助産師は女性のみ - 看護師
[根拠法]保健師助産師看護師法
[資 格]国家資格、厚生労働大臣の免許
[業 務]傷病者もしくは褥婦に対する療養上の世話または診療の補助を行う
[その他]全国数121万8606人(2018) - 准看護師
[根拠法]保健師助産師看護師法
[資 格]都道府県の認定資格、都道府県知事の免許
[業 務]医師、歯科医師または看護師の指示を受けて、傷病者もしくは褥婦に対する療養上の世話または診療の補助を行う
[その他]全国数30万4479人(2018)
※准看護師の資格要件に注意 - 理学療法士
[根拠法]理学療法士及び作業療法士法
[資 格]国家資格
[業 務]高齢者、交通事故、脳卒中での麻痺や新生児の運動能力の遅れ、身体的に障害のあるものに対し、医師の指示のもと、理学療法を行うもの。
理学療法…身体に障害のあるものに対し、主としてその基本的動作能力の回復をはかるため、治療体操その他の運動を行わせ、および電気刺激、マッサージ、温熱、その他の物理的手段を加えることをいう。
[その他]福祉用具の選定や住宅改修・環境整備、在宅ケアなどにかかわることも含まれる。 - 作業療法士
[根拠法]理学療法士及び作業療法士法
[資 格]国家資格
[業 務]身体もしくは精神に障害のあるものや、それが予測されるものに対し、医師の指示のもと、作業療法を行うもの。
作業療法…身体又は精神に障害のあるものに対し、主としてその応用的動作能力または社会的適応能力の回復を図るため、手芸、工作その他の作業を行わせることをいう。 - 言語聴覚士
[根拠法]言語聴覚士法
[資 格]国家資格
[業 務]音声機能、言語機能または聴覚に障害のあるものについてその機能の維持向上を図るため、言語訓練その他の訓練、これに必要な検査及び助言、指導その他の援助を行う
[その他]診療の補助として、医師等の指示のもと、嚥下訓練や人工内耳の調整などを行うことができる。 - 医療ソーシャルワーカー
[根拠法]なし
[資 格]社会福祉士、精神保健福祉士が望ましい
[業 務]医療機関において、患者の退院支援や職場復帰、施設入所等の幅広い範囲で、患者の地域生活が円滑に営めるよう社会福祉を中心に各専門職と連携しながら相談援助を行う。
[その他]1989(平成1)年に医療ソーシャルワーカー業務指針として、厚生労働省がまとめている。
医療提供機関と医師などの専門職の役割はセットで覚えてしまおう。
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