こんにちは、あおさん(@aosan)です。
2022年社会福祉士国家試験を受験する最後のあがきです。
出題されるであろう、単発の重点項目です。
今回は『共同募金』。
ほぼ確実に出てくる頻出項目ですね。
いわゆる歳末助け合い運動のお話です。
共同募金
社会福祉法112条
「都道府県の区域を単位として、毎年1回、厚生労働大臣の定める期間内に限ってあまねく行う寄付金の募集」
共同募金のあゆみ
- 1947年(昭和22年) 共同募金の創設
「国民たすけあい共同募金運動」として民間社会福祉事業を支援 - 1948年(昭和23年) 「赤い羽根」が登場
- 1951年(昭和26年) 社会福祉事業法により制度化
- 1959年(昭和34年) 歳末たすけあい募金が共同募金の一環として位置づけられる
- 1991年(平成 3年) 社会福祉関係八法改正による共同募金関連事項の施行
- 2000年(平成12年) 社会福祉事業法の改正により社会福祉法112~124条に規定
共同募金の特徴
- 第一種社会福祉事業
- 各都道府県を区域の単位とする
都道府県共同募金会 - 都道府県共同募金会には、配分委員会の設置が義務付けられている。
- 市町村には、各共同募金会の内部組織として、支会・分会(共同募金委員会)が置かれる。
- 各共同募金会の全国的な連絡調整組織として中央共同募金会がある。
- 共同募金会以外の者は、共同募金事業を行ってはならない。
- 共同募金会以外の者は、名称に「共同募金会」または紛らわしい文字を使ってはならない。
- 共同募金会は、共同募金を行うには都道府県社会福祉協議会の意見を聞き、配分委員会の承認を得て、共同募金の目標額を公告しなければならない。
- 毎年1回、厚生労働大臣の定める期間内に限って行われる。
10月1日~翌年3月31日までの6か月間 - 災害時に備えて、寄付金の一部を準備金として積み立てることができる。
災害義援金→被災者に対して配布される
共同募金(災害時)→災害時に支援活動をする民間企業に対して配布される
とりあえず、少しでもおぼえて点を稼ぎたい人向け。
覚えることは少ないです。
わかりやすい、なるほど~!の項目なので、共同募金を見かけたら、ぜひ募金してください。
私は毎年確実に、赤い羽根には募金しております👍
オススメ参考書はコチラ
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