こんにちは、あおさん(@aosan)です。
2022年社会福祉士国家試験を受験する最後のあがきです。
出題されるであろう、単発の重点項目です。
今回は『恩赦』。
まず、日常でほぼ聴かない、触れないところなので、非常にわかりにくい項目です。
過去問や模擬試験でけっこうみる項目です。
恩赦
裁判手続きによらず刑事裁判の内容を変更し、その効力を変更または消滅させるもの。
政令恩赦
国家的慶弔の際など、政令で恩赦の対象となる罪や刑の種類などを定めて、その要件に該当する者に対して一律に行われる。
個別恩赦
特定の者について個別に審査して行われる。
刑事政策的見地から、常時的に行われる「常時恩赦」と、政令恩赦時の補充的に行われる「特別基準恩赦」がある。
恩赦の種類5つ
- 大赦
政令恩赦
有罪の言い渡しを受けたものについて、その言い渡しの効力を失わせる。
言い渡しを受けていないものついては、公訴権を消滅させる。 - 特赦
個人恩赦
有罪の言い渡しを受けた特定の者について、その言い渡しの効力を失わせる。 - 減刑
政令恩赦・個人恩赦
政令で行う ⇒ 刑を減刑
特定の者に行う ⇒ 刑または刑の執行を軽減
執行猶予中の者については、刑の軽減と合わせて猶予期間の短縮をすることができる。 - 刑の執行の免除
個人恩赦
刑の言い渡しを受けた特定の者について、残刑の執行を免除。
執行猶予中の者は非該当。 - 復権
政令恩赦・個人恩赦
有罪の言い渡しを受けたために喪失し、または停止された資格を回復させる。
ただし、刑の執行を終わらないもの、執行の免除を得ないものは非該当。
恩赦の手続き
検察官、刑事施設(刑務所、少年刑務所、拘置所)の長、保護観察所の長の職権、または本人からの出願
↓(上申)
中央更生保護審査会
更生保護法に基づき法務省に置かれ、特赦や特定の者に対する減刑などについての申し出、地方更生保護委員会がした決定についての審査・採決などを行う機関
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天皇が認証
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